離婚した夫が死亡した場合、遺族年金を受給できますか?

離婚した夫が死亡した場合、遺族年金を受給できますか?
子供は中学生1人で、私と同居しています。
養育費は毎月きちんと振り込まれていました。
再婚は、していません。


離婚は遺族年金の失権事由


「離婚」した妻は、遺族年金を受給することは、できません。 「遺族」ではないとみなされるためです。

ただし、子供にとっては、離婚したといっても父は父です。 きちんと養育費も振り込まれ、生計を維持していたと認められることから、子供には、国民年金からは遺族基礎年金厚生年金からは遺族厚生年金が支給されます。

しかし、遺族基礎年金は、子どもが受給する場合は、父又は母と同居していると、同居期間は支給停止となります。

権利はあるけど支給停止という状態。失権とは違いますが、事実上同居している限り遺族基礎年金はもらえません。そのため遺族厚生年金だけの受給となります。


コメント
こんにちは
質問ですが、夫が死亡し年金を受給している妻が、離婚した場合はどのようになりますか?
  • ハクビ
  • 2012/09/27 12:32 PM
こんばんは。ハクビさん。返事が遅くなりすいません。ご質問の件ですが、前夫の死亡により、その妻が再婚された後に、再び離婚された場合のことをご質問されていると思いますが、結論から申し上げるとこの場合には、再婚された段階で、前夫の遺族年金は失権つまり権利が消滅します。一度消滅した権利はその後復活することはありません。
  • 山田
  • 2012/10/15 7:20 PM
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