離婚した夫が死亡した場合、遺族年金を受給できますか?
離婚した夫が死亡した場合、遺族年金を受給できますか?
子供は中学生1人で、私と同居しています。
養育費は毎月きちんと振り込まれていました。
再婚は、していません。
「離婚」した妻は、遺族年金を受給することは、できません。 「遺族」ではないとみなされるためです。
ただし、子供にとっては、離婚したといっても父は父です。 きちんと養育費も振り込まれ、生計を維持していたと認められることから、子供には、国民年金からは遺族基礎年金、厚生年金からは遺族厚生年金が支給されます。
しかし、遺族基礎年金は、子どもが受給する場合は、父又は母と同居していると、同居期間は支給停止となります。
権利はあるけど支給停止という状態。失権とは違いますが、事実上同居している限り遺族基礎年金はもらえません。そのため遺族厚生年金だけの受給となります。
子供は中学生1人で、私と同居しています。
養育費は毎月きちんと振り込まれていました。
再婚は、していません。
離婚は遺族年金の失権事由
「離婚」した妻は、遺族年金を受給することは、できません。 「遺族」ではないとみなされるためです。
ただし、子供にとっては、離婚したといっても父は父です。 きちんと養育費も振り込まれ、生計を維持していたと認められることから、子供には、国民年金からは遺族基礎年金、厚生年金からは遺族厚生年金が支給されます。
しかし、遺族基礎年金は、子どもが受給する場合は、父又は母と同居していると、同居期間は支給停止となります。
権利はあるけど支給停止という状態。失権とは違いますが、事実上同居している限り遺族基礎年金はもらえません。そのため遺族厚生年金だけの受給となります。
- 2012.08.30 Thursday
- 事例に学ぶ
- 14:49
- comments(2)
- by 社労士 山田
質問ですが、夫が死亡し年金を受給している妻が、離婚した場合はどのようになりますか?