父が仕事中に死去 労災と遺族年金の関係について
家族構成で、中学生の子供が2人、父、母。この父が仕事中に倒れ亡くなりました。今、労災が適用されるかどうかという状態です。労災をもらうと遺族年金が少なくなると言われたのですが、実際はどうなのでしょうか。
同一の支給事由に対して、労災保険とともに国民年金や厚生年金の給付が行われる場合には、労災給付が減額になり、公的年金が100%支給されます。
公的年金の給付額が少ないために、減額調整後の労災保険給付額と公的年金の額の合計額が、減額調整前の労災保険の給付額より少なくなってしまう場合には、調整前の労災保険給付額から公的年金の額を減じた額が、労災保険の調整限度額となります。
よって、遺族年金が少なくなってしまうことはありません。
もしも労災保険が適用されず、会社側が遺族補償を行うと言うことになった場合、公的年金は全額支給停止となります。
※法律の改正などにより最新の情報と異なる場合があります。
社会保険労務士事務所 オフィスエール(名古屋市 あま市 愛西市 甚目寺町)HP→
回答
同一の支給事由に対して、労災保険とともに国民年金や厚生年金の給付が行われる場合には、労災給付が減額になり、公的年金が100%支給されます。
公的年金の給付額が少ないために、減額調整後の労災保険給付額と公的年金の額の合計額が、減額調整前の労災保険の給付額より少なくなってしまう場合には、調整前の労災保険給付額から公的年金の額を減じた額が、労災保険の調整限度額となります。
よって、遺族年金が少なくなってしまうことはありません。
もしも労災保険が適用されず、会社側が遺族補償を行うと言うことになった場合、公的年金は全額支給停止となります。
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- 2019.05.08 Wednesday
- 事例に学ぶ
- 12:45
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- by 社労士 山田