主人がなくなり遺族基礎年をもらいました・・

主人がなくなりました25年にあと1年足りず、遺族基礎年金をもらいました。子供が18歳になった後、寡婦年金を60歳からもらえないでしょうか。

 

回答


以前は、25年という条件でしたが、法改正により、保険料納付済期間及び免除期間を合計して10年以上ある人が死亡することに変更されました。(平成29年8月1日以降に死亡した場合)

この事例の場合、お子さんが1一人として18歳年度末で遺族基礎年金の受給権がなくなった時点から、受給権者が65歳になるまでの間が寡婦年金の支給対象期間になります。



 

 


※法律の改正などにより最新の情報と異なる場合があります。
 
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