兄弟、姉妹の場合、遺族厚生年金を受給できますか?
私(弟)は、会社を辞め、兄夫婦の家に同居しています。
健康保険も、兄の扶養家族になっているのですが、
もし兄が亡くなった場合、弟である私は遺族厚生年金の
支給対象でしょうか。
遺族厚生年金は、生計維持されていた次の遺族に対し、
その最先順位者に支給されます。
(兄弟姉妹は、支給範囲の対象外となっていますので
遺族厚生年金は受給することはできません。)
1.配偶者と子
2.父母
3.孫
4.祖父母
遺族厚生年金を受給するのが、妻以外においては制約があります。
夫、父母、祖父母は被保険者または、被保険者であった人が
亡くなった時に55歳以上でなければならず、子と孫については、
同じく亡くなった時に18歳に達した後の最初の3月31日までの
間にあるか、障害等級1級又は2級を持つ子と、孫については
20歳未満である必要があります。(子・孫は婚姻していないこと)
なお、被保険者の側に850万円以上の年収がある場合には、
遺族厚生年金を受給できません。
年収は前年の収入(未確定の場合は前々年の収入)で
判断しますが、850万円を超えていても、それが一時的な
収入であったり、定年退職の予定もしくは、
事業廃止等の予定があり、年収850万円(所得655.5万円)未満と
なることが認められれば遺族厚生年金を受給できます。
社会保険労務士事務所 オフィスエール(名古屋市 あま市 愛西市 甚目寺町)HP→
健康保険も、兄の扶養家族になっているのですが、
もし兄が亡くなった場合、弟である私は遺族厚生年金の
支給対象でしょうか。
遺族厚生年金の支給範囲に入る遺族
遺族厚生年金は、生計維持されていた次の遺族に対し、
その最先順位者に支給されます。
(兄弟姉妹は、支給範囲の対象外となっていますので
遺族厚生年金は受給することはできません。)
1.配偶者と子
2.父母
3.孫
4.祖父母
遺族厚生年金を受給するのが、妻以外においては制約があります。
夫、父母、祖父母は被保険者または、被保険者であった人が
亡くなった時に55歳以上でなければならず、子と孫については、
同じく亡くなった時に18歳に達した後の最初の3月31日までの
間にあるか、障害等級1級又は2級を持つ子と、孫については
20歳未満である必要があります。(子・孫は婚姻していないこと)
なお、被保険者の側に850万円以上の年収がある場合には、
遺族厚生年金を受給できません。
年収は前年の収入(未確定の場合は前々年の収入)で
判断しますが、850万円を超えていても、それが一時的な
収入であったり、定年退職の予定もしくは、
事業廃止等の予定があり、年収850万円(所得655.5万円)未満と
なることが認められれば遺族厚生年金を受給できます。
社会保険労務士事務所 オフィスエール(名古屋市 あま市 愛西市 甚目寺町)HP→
- 2015.09.01 Tuesday
- 事例に学ぶ
- 14:47
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- by 社労士 山田