父子家庭への遺族年金支給の拡大他
社会保障と税一体改革関連法案が
このたび可決されました。
いくつかの改正について掲げます。
■父子家庭へ遺族年金の支給(平成26 年4月施行)
現行のしくみでは、夫が死亡して、遺族が妻と子の場合、妻は「遺族基礎年金」を、子が18 歳に達した年度末まで受給することができます。しかし、妻が死亡しても、夫と子は遺族基礎年金を受給することはできません。どうしても父子家庭より母子家庭の方が生活困窮度は高いという考えによるものです。一方で、最近は生活に困窮する父子家庭も多い状況から、平成26年4月以降、妻が亡くなり、遺族が夫と子の場合、夫も「遺族基礎年金」を受給できるようになります。夫と子一人の場合の年金額は1,012,800 円(平成24年度価格)です。なお、夫の被扶養配偶者として第3号被保険者である妻が死亡した場合は、夫には遺族基礎年金は支給されません。
■産前産後休暇中の保険料免除(法律公布日から2年以内の施行)
女性に対して、産前6週間、産後8週間の休業期間中の厚生年金と健康保険の保険料を個人、会社負担とともに免除するというものです。育児休業に先立つ上記期間中の休暇中についても、社会保険料の免除が拡大されるものです。
■受給資格期間の短縮(平成27 年10 月施行)
現行制度では、老齢年金の受給には厚生(共済)年金の加入や国民年金の納付期間等合わせ25 年(300 月)以上が必要です。この25 年が改正により、10 年(120月)に短縮されます。そのため、現時点で、10 年以上あっても25 年に足りず、無年金者である方は、平成27 年10 月から、将来に向かって年金受給が可能となります。なお、過去10 年以内にある国民年金の未納期間の保険料を遡及納付できる「後納制度」が平成24 年10 月から3年の時限措置でスタートします。現時点では10 年未満の納付期間しかない無年金者であっても、「後納制度」を利用して納付期間が10 年以上になれば、平成27 年10 月以降から年金受給が可能となる場合がありますので、早めの確認が望まれます。
このたび可決されました。
いくつかの改正について掲げます。
■父子家庭へ遺族年金の支給(平成26 年4月施行)
現行のしくみでは、夫が死亡して、遺族が妻と子の場合、妻は「遺族基礎年金」を、子が18 歳に達した年度末まで受給することができます。しかし、妻が死亡しても、夫と子は遺族基礎年金を受給することはできません。どうしても父子家庭より母子家庭の方が生活困窮度は高いという考えによるものです。一方で、最近は生活に困窮する父子家庭も多い状況から、平成26年4月以降、妻が亡くなり、遺族が夫と子の場合、夫も「遺族基礎年金」を受給できるようになります。夫と子一人の場合の年金額は1,012,800 円(平成24年度価格)です。なお、夫の被扶養配偶者として第3号被保険者である妻が死亡した場合は、夫には遺族基礎年金は支給されません。
■産前産後休暇中の保険料免除(法律公布日から2年以内の施行)
女性に対して、産前6週間、産後8週間の休業期間中の厚生年金と健康保険の保険料を個人、会社負担とともに免除するというものです。育児休業に先立つ上記期間中の休暇中についても、社会保険料の免除が拡大されるものです。
■受給資格期間の短縮(平成27 年10 月施行)
現行制度では、老齢年金の受給には厚生(共済)年金の加入や国民年金の納付期間等合わせ25 年(300 月)以上が必要です。この25 年が改正により、10 年(120月)に短縮されます。そのため、現時点で、10 年以上あっても25 年に足りず、無年金者である方は、平成27 年10 月から、将来に向かって年金受給が可能となります。なお、過去10 年以内にある国民年金の未納期間の保険料を遡及納付できる「後納制度」が平成24 年10 月から3年の時限措置でスタートします。現時点では10 年未満の納付期間しかない無年金者であっても、「後納制度」を利用して納付期間が10 年以上になれば、平成27 年10 月以降から年金受給が可能となる場合がありますので、早めの確認が望まれます。
- 2013.11.01 Friday
- 法律の改正
- 00:11
- comments(0)
- by 社労士 山田