「死亡した人によって扶養されていた人」とはどういう人ですか?
「死亡した人によって扶養されていた人」とはどういう人ですか?
死亡した人が年金受給要件を満たしていることを前提とします。
【遺族年金を受け取ることができる人】
(1)遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡の当時
亡くなった人によって生計を維持されていたその人の「子供のいる妻」
または「子供」です。それぞれに年齢要件等があります。
(2)遺族厚生年金を受けることができる遺族は、死亡の当時
亡くなった人によって生計を維持されていた「配偶者」、「子供」、
「父母」、「孫」、「祖父母」です。
妻以外の人には年齢要件等があります。
【生計維持要件】
生計を維持されていた遺族とは、死亡の当時、亡くなった人と
生計を同じくしていた人で、収入が将来にわたって年額850万円以上に
ならない人となっています。
夫が無収入で事実上は妻が生計を維持していたとしても、夫の死亡当時
生計維持要件を満たすならば、遺族年金は支給されます。
※法律の改正などにより最新の情報と異なる場合があります。
社会保険労務士事務所 オフィスエール(名古屋市 あま市 愛西市 甚目寺町)HP→
回答
死亡した人が年金受給要件を満たしていることを前提とします。
【遺族年金を受け取ることができる人】
(1)遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡の当時
亡くなった人によって生計を維持されていたその人の「子供のいる妻」
または「子供」です。それぞれに年齢要件等があります。
(2)遺族厚生年金を受けることができる遺族は、死亡の当時
亡くなった人によって生計を維持されていた「配偶者」、「子供」、
「父母」、「孫」、「祖父母」です。
妻以外の人には年齢要件等があります。
【生計維持要件】
生計を維持されていた遺族とは、死亡の当時、亡くなった人と
生計を同じくしていた人で、収入が将来にわたって年額850万円以上に
ならない人となっています。
夫が無収入で事実上は妻が生計を維持していたとしても、夫の死亡当時
生計維持要件を満たすならば、遺族年金は支給されます。
※法律の改正などにより最新の情報と異なる場合があります。
社会保険労務士事務所 オフィスエール(名古屋市 あま市 愛西市 甚目寺町)HP→
- 2017.06.01 Thursday
- 遺族年金
- 12:10
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- by 社労士 山田