「死亡した人によって扶養されていた人」とはどういう人ですか?

「死亡した人によって扶養されていた人」とはどういう人ですか?
 


回答


死亡した人が年金受給要件を満たしていることを前提とします。

【遺族年金を受け取ることができる人】
(1)遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡の当時
亡くなった人によって生計を維持されていたその人の「子供のいる妻」
または「子供」です。それぞれに年齢要件等があります。

(2)遺族厚生年金を受けることができる遺族は、死亡の当時
亡くなった人によって生計を維持されていた「配偶者」、「子供」、
「父母」、「孫」、「祖父母」です。
妻以外の人には年齢要件等があります。

 
【生計維持要件】
生計を維持されていた遺族とは、死亡の当時、亡くなった人と
生計を同じくしていた人で、収入が将来にわたって年額850万円以上に
ならない人となっています。

夫が無収入で事実上は妻が生計を維持していたとしても、夫の死亡当時
生計維持要件を満たすならば、遺族年金は支給されます。

 
遺族年金

 
 
※法律の改正などにより最新の情報と異なる場合があります。
 
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遺族年金受給額確定後に、年収850万円を越えた場合について

遺族年金の受給権確定後に年収850万円を越えても失権しません


遺族年金と年収850万円 収入の要件


遺族年金は、年収850万円以上(所得655万円以上)ある方には
支給されませんが、受給権が確定後に、年収に変動があった場合、
遺族年金には影響することはありません。

  

遺族年金は850万円要件以外にも生計同一要件


遺族年金の受給要件には、生計同一要件もあります。
故人との間で同一世帯かつ生計維持の状態、もしくは、
同一世帯ではないが、仕送り等で生計維持されていることが必要。

いくら収入面で年収850万円未満であったとしても、
それぞれ独立した生計が行なわれているのであれば、
遺族年金の対象から外れてしまいます。
 

遺族年金の失権について


遺族年金を受給するのが妻の場合、受給権確定後に再婚すると失権します。

 
 
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